Since 2008.9.18


事務局

組 織 運 営 規 程

平成 元年 3月 9日制   定
平成 3年 5月26日一部改正
平成 4年 7月10日一部改正
平成10年 4月 1日改   正
平成20年 1月19日一部改正


                         第1章 総   則
(総   則)
第1条 社団法人大分県臨床衛生検査技師会(以下「会」という。)の組織及び運営は定款によるほか、この規定の定めるところによる。

                         第2章 会   員
(会費及び入会金)
第2条 定款第7条による会費とは、正会員については年額 5,000円、入会金 2,000円とする。
2 賛助会員をA、B、C及びD会員に区分する。
 一 A会員は、この会の目的に賛同し、これを援助する個人または法人でこの会に入会したものとする。
 二 B会員は、臨床検査業務に従事し、この会の目的に賛同して入会した個人で、臨床または、衛生検査技師の資格を有しないものとする。
 三 C会員は、新卒者で臨床または衛生検査技師の免許を申請中のものとする。
ただし入会年度限りとし、会員期間中に免許を取得したものは、登録番号の申し出があった日から正会員とする。
 四 D会員は、長年にわたり当会の会員として活動し、自宅会員で55歳以上のものとする。
3 A会員の会費は年額一口20.000円とし、B、C及びD会員の会費は年額 5,000円、入会金 2,000円とする。
(会費の納入期)
第3条 会費の納入期は次の通りとする。
 一 会費は前納制とし、2月末日迄に納入するものとする。
 二 新入会者は、入会手続きと同時に入会金及びその年度の会費を納入するものとする。

                         第3章 役   員
(役員の選任)
第4条 この会の役員の選任については別に定める役員選任規程による。
(事務局長及び次長の選任)
第5条 事務局長は、常務理事の中から会長が指名する。

2 事務局長を補佐するものとして事務局次長を置き、理事の中から会長が指名する。
(経理部長及び副部長の選任)
第6条 経理部長は、常務理事の中から会長が指名する。
2 経理部長を補佐するものとして副部長を置き、理事の中から会長が指名する。
(顧問及び参与)
第7条 顧問は学識経験者の中から会長が委嘱し、この会の重要な事項について、会長の諮問に応じて意見を述べるものとする。
2 参与は原則として会長経験者の中から会長が委嘱し、会長のもとめに応じて、この会の業務に参画するものとする。

                         第4章 常務理事会及び委員会

(常務理事会)
第8条 常務理事会は常務執行機関として、常務理事をもって構成し、総会及び理事会の決定に基づき本会の業務を執行する。
2 常務理事会は原則として毎月開催する。ただし、会長が認めたときまたは常務理事から会議の目的たる事項を示して請求があった場合は随時開催する。
(各種委員会)
第9条 この会の組織運営のため、次の委員会を置く。
 一 選挙管理委員会及び役員推薦委員会
 二 表彰審査委員会
 三 精度管理委員会
 四 生涯教育研修制度委員会
 五 その他会長が必要と認めた場合、理事会の議決により設けることができる。
(選挙管理委員会及び役員推薦委員会)
第10条 選挙管理委員会及び役員推薦委員会の任務、構成及び運営については別に定める役員選任規程による。
(表彰審査委員会)
第11条 表彰審査委員会の任務、構成及び運営については別に定める表彰規程による。
(精度管理委員会)
第12条 精度管理委員会の任務、構成及び運営については別に定める精度管理委員会運営要領による。

                         第5章 部局と運営
(部 局)
第13条 この会に総務本部、事業本部及び事務局を置き、各本部長は副会長があたる。


2 各本部に次の部を置く。
 一 総務本部に、企画部及び経理部
 二 事業本部に、学術部及び組織部
3 部・局にはそれぞれ部・局長を置き、常務理事があたる。
(企画部)
第14条 企画部においては、次の事務を行う。
 一 公益事業に関すること。
 二 会員の親睦、レクリエーションに関すること。
 三 生涯教育研修事業への協力に関すること。
 四 その他、各部に属さない企画調査に関すること。
(経理部)
第15条 経理部においては、次の事務を行う。
 一 財政の確立に関すること。
 二 年度収支予算の編成及び収支決算書作成に関すること。
 三 会計簿の作成および保持に関すること。
 四 現金の保管出納に関すること。
 五 備品台帳の作成及び保持に関すること。
 六 備品購入及び廃棄に関すること。
 七 その他、経理に関すること。
(学術部)
第16条 学術部においては、次の事務を行う。
 一 部門別検査分野(別表1)に関すること。
 二 学術研究調査に関すること。
 三 学会、講演会及び研修会の開催に関すること。
 四 会誌の発行に関すること。
 五 精度管理に関すること。
 六 他の学術団体との交流に関すること。
 七 生涯教育研修事業への協力に関すること。
 八 その他、学術に関すること。
(組織部)
第17条 組織部においては、次の事務を行う。
 一 組織強化に関すること。
 二 組織調査に関すること。
 三 地区活動に関すること。
 四 生涯教育研修事業への協力に関すること。
 五 精度管理事業への協力に関すること。
 六 公益事業への協力に関すること。
 七 その他、会の組織に関すること。
 

(事務局)
第18条 事務局においては、次の事務を行う。
 一 定款及び諸規程に関すること。                    
 二 「臨床検査技師・衛生検査技師等に関する法律」に関すること。
 三 会務の報告に関することと。
 四 文書の収受発送に関すること。
 五 会議及び議事録に関すること。
 六 関係諸団体に関すること。
 七 生涯教育研修制度に関すること。
 八 備品の貸出及び借用に関すること。
 九 その他、他部に属さないもの。
2 事務局を補佐するものとして事務所職員を置くことができる。

                         第6章 地   区
(地 区)
第19条 本会に次の地区(別表2)を置く。
 一 大 分 地 区
 二 別 杵 地 区
 三 県 北 地 区
 四 県南・豊肥地区
 五 県 西 地 区

附  則
  1.この規程にない事項については、理事会の議決を経て決める。
  2.この規程は、理事会の議決を経なければ変更できない。

別表1.部門別検査分野

 1、生物化学分析部門    @臨床化学分野
                   A免疫血清分野
                   B環境物質分野
                   C薬・毒物分野
                   D遺伝子・染色体分野
                   E止血凝固検査分野
 2、生理機能検査部門    @循環機能分野
                   A神経・平衡感覚機能分野
                   B呼吸機能分野
                   C画像分野
 3、形態検査部門       @細胞・病理分野
                   A一般検査分野
                   B血液検査分野
 4、感染制御部門       @微生物分野
                   Aウイルス分野
                   B寄生虫分野
                   C疫学・公衆衛生分野
 5、移植検査部門       @輸血分野
                   A移植分野
                   B生殖医療分野
 6、総合管理部門       @企画・運営分野
                   A情報システム分野
                   B精度管理分野

                         第5章  資 産 及 び 会 計
(資産の構成)
第26条 この会の資産は、入会金、会費、寄付金及びその他の収入とする。
(資産の管理)
第27条 資産は、会長が管理し、その方法は、理事会の議決により定める。(経理の支弁)
第28条 この会の経費は、第27条の資産をもってあてる。
(予算及び決算)
第29条 この会の収支予算は、年度開始前の総会の議決により定め、収支決算は、年度終了後2ケ月以内に、年度末財産目録とともに監事の監査を経て、総会の承認を得なければならない。
(暫定予算)
第30条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、会長は、理事会の議決を得て、予算成立の日まで、前年度の予算に準じ収入及び支出をすることができる。
2 前項の収入及び支出は、新たに成立した予算の収入及び支出と見なす。
(会計年度)
第31条 この会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

                         第6章  定款の変更及び解散

(定款の変更)
第32条 この定款は、総会において正会員の3分の2以上の同意を得、かつ、大分県知事の許可を得なければ変更することができない。
(解散及び残余財産の処分)
第33条 この会は、民法第68条第1項第2号ないし第4号及び第2項の規定により解散する。
2 総会の議決に基づいて解散する場合は、正会員の4分の3以上の同意がなければならない。
3 解散のときに存する残余財産は、総会の議決を経、かつ、大分県知事の許可を得て、この会と類似の目的をもつ団体に寄付するものとする。

                         第7章  補     則
(委  任)
第34条 この定款の施行について必要な事項は、理事会の議決を経て別に定める。





役 員 選 任 規 程

平成 4年 3月 9日制   定
平成 4年 7月10日一部改正
平成10年 4月 1日改   正


(総  則)
第1条 この規定は、定款第11条第2項及び組織運営規程第4条の規定に基づき役員の選任に関する事項を定める。
(委員会の構成及び任務)
第2条 選挙管理委員会は、正会員5名で構成し、会長、副会長及び監事を選出するための選挙に関する管理及び事務を行う。
2 役員推薦委員会は、正会員5名で構成し、前項の役職を除く理事候補者及び前項の役員が定数に満たない場合の補充候補者の推薦に関する事務を行う。
3 選挙管理委員及び役員推薦委員は相互に兼ねることができる。
4 委員は、職務上知り得た事項を他に漏らしてはならない。退任後も同様とする。
(委員の選出)
第3条 各委員は、理事会において選出し、総会において承認を得た後、会長が任命する。
2 各委員会にはそれぞれ委員長を置く。委員長は、委員の互選により選出する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。
 2 委員に欠員が生じた場合は、理事会において補充するものとする。ただし、任期は前任者の残任期間とする。
(委員会の招集)
第5条 委員会は、委員長が招集する。ただし、委員の3分の1以上から会議開催請求があった場合、委員長は委員会を招集しなければならない。
2 委員会は、構成委員の3分の2以上の出席がなければ開催することができない。
 また、委員の代理は認められない。
(役員の選任)
第6条 会長、副会長及び監事は、立候補制とし、会員の直接選挙により選出する。
2 会長、副会長及び監事候補者が定数に満たないときは、その役職に応じた候補者を役員推薦委員会で推薦し、総会に提案し、承認を得なければならない。
3 会長、副会長及び監事を除く理事候補者は、役員推薦委員会が推薦し、総会に提案し、承認を得なければならない。
(役員の欠員補充)
第7条 会長、副会長及び監事に欠員が生じ、後任者の選任を行う場合は、その役職の残任期間が1年以上ある場合は、理事会の議決を経て、第20条の次点者を充てることができる。

2 次の各号については、役員推薦委員会の推薦に基づき理事会で選任する。
 一 残任期間が1年未満の会長、副会長及び監事の補充
 二 無投票により選出された会長、副会長及び監事の補充
 三 会長、副会長及び監事を除く理事の補充
3 補充された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 選挙管理委員長または役員推薦委員長は、補充した役員について、次期総会で報告し、承認を得なければならない。
(選挙権ならびに被選挙権)
第8条 この会の正会員は選挙権ならびに被選挙権を有する。ただし、この場合の正会員とは、引き続き6ケ月以上の正会員歴を有し、当該年度の会費を納入したものとする。
(公  示)
第9条 選挙管理委員長は、投票日の2ケ月前に、被選挙者の定員及び立候補締切日を公示し、立候補を受付けなければならない。
(立候補の届け出)
第10条 この会の正会員は、自由意思で自ら立候補できる。ただし、選挙管理委員会が定めた締切日までに所定の様式をもって届け出るものとする。
2 推薦による立候補もできる。この場合は、正会員5名以上の推薦人を必要とし、前項により届け出るものとする。
3 委員が立候補するときは、委員を退任しなければならない。
第11条 選挙管理委員会は、立候補者または推薦人から立候補の届け出があったときは、速やかに候補者の被選挙権の有無について確認し、受理するものとする。
2 選挙管理委員会は、受理した候補者について立候補締切後2週間以内に公示しなければならない。
(選挙公報)
第12条 選挙管理委員会は、立候補者の氏名、略歴及び立候補趣旨、また、推薦による場合は、その推薦者名及び推薦趣旨を選挙公報として文書で広報しなければなら
 ない。             
(投  票)
第13条 選挙は無記名単記投票とし、投票用紙は、選挙管理委員会から選挙者に送付する。
第14条 投票所は、社団法人大分県臨床衛生検査技師会事務所に設ける。ただし、送付によるものも認めるものとする。
(投票管理者)
第15条 選挙管理委員長は、投票管理を行うために、投票管理者を置く。
2 選挙管理委員長は、投票日の1ケ月前までに投票管理者若干名を任命し、公示しなければならない。
3 投票管理者は、投票終了と認めたとき、投票箱を閉鎖し封印する。
4 投票管理者の選任期間は、投票管理者の公示日から選挙の完了した日までとする。
(開票管理者)
第16条 選挙管理委員会は、開票の管理及び立会い人として開票管理者を置く。
2 選挙管理委員長は、投票日の1ケ月前までに開票管理者若干名を任命し、公示しなければならない。
3 開票管理者は開票に立会い、投票総数及び得票者別数を確認し、異議を認めたときは直ちに選挙管理委員長へ申し出なければならない。
4 開票管理者の選任期間は、開票管理者の公示日から選挙の完了した日までとする。
(開  票)
第17条 開票所は、社団法人大分県臨床衛生検査技師会事務所とする。
2 選挙管理委員は、開票管理者の立会いのもとに投票箱及び封印状況を検閲し、選挙人名簿を点検した後開票し、投票総数及び得票者別数を計算する。
(無効票の判定等)
第18条 次の各号に該当する投票は無効とする。
 一 正規の投票用紙を用いてないもの
 二 候補者以外の氏名を記入したもの
 三 候補者の氏名以外を記入したもの
 四 候補者の氏名が判読できないもの
 五 前号に該当しないものは選挙管理委員会で定める。
2 同姓候補者があって、姓のみが記入されている場合は、按分比例により分配
 する。
(当選候補者の決定)
第19条 有効投票は、投票総数の4分の3以上なくてはならない。
第20条 有効投票から次の得票数をもって当選者とする。
 一 会長は、その得票数が最高位で、かつ過半数に達したもの。ただし、過半数に
  達したものがいないときは、上位2名について再投票し、決する。
 二 副会長及び監事は、上位より得票順に当選者とする。
第21条 選挙管理委員会は、当選者が決定したとき、速やかにその旨を候補者に通知
 しなければならない。
(当選者の辞退)
第22条 当選者は、相当の理由がなければ、当選決定を辞退することができない。  2 当選者が決定を辞退するときは、当選決定通知を受けた日から5日以内に申し出
 なければならない。
(当選者の公示)
第23条 選挙管理委員会は、当選者を役員推薦委員長に通知するとともに、当選者名及びその得票数を公示しなければならない。
(選挙記録及び保管)
第24条 選挙管理委員会は、選挙に関する選挙録を作成し、2年間保存しなければならない。
(役員候補者名簿)
第25条 役員推薦委員長は、総会20日前までに定款第11条に定める役員候補者名簿を整備し、会長に通知するものとする。

附  則
  1.この規程にない事項については、理事会の議決を経て決める。
  2.この規程は、理事会の議決を経なければ変更できない。





会 計 取 扱 規 程

平成 元年10月28日制   定
平成 2年 8月25日一部改正
平成 4年 7月10日一部改正
平成10年 4月 1日改   正
平成20年 1月19日一部改正


(総 則)
第1条 この会の会計事務取扱いは、定款及びこの規定の定めるところによる。
(役員、業務)
第2条 経理部長は、会長、副会長及び事務局長の決裁を経て会の経理を処理し、経理状況を理事会に報告しなければならない。
(帳簿、台帳)
第3条 経理部長は、会の出納経理を明らかにするために下記の帳簿を備え、証憑書類と共に保管しなければならない。
     1 金銭出納簿       4 備品台帳
     2 会費収納台帳     5 その他必要な補助簿
     3 資産台帳
(出納の管理)
第7条 会計は、収支の各項目に基づいて、区分して行うものとする。
2 金銭の収支については、証憑書類を整え関係帳簿に記載しなければならない。
3 収支した金銭は、遅滞なく取引金融機関に預け入れなければならない。
4 金銭の支払いで、取引金融機関の発行する「受取書」をもって支払先の領収書に代えることができる。
5 領収書の徴収が困難なものについては、担当理事の支払い証明書をもつて、これに代えることができる。
(特別基金)
第8条 会に、特別の資金に充てるため総会の議決により基金を置くことができる。
2 特別基金の運用については、理事会の議決によるものとする。
(備品の購入廃棄)
第9条 備品の購入廃棄は、理事会の議決によるものとする。
(帳簿、書類の保存期間)
第10条 会計に関する帳簿、証憑書類及びその他書類の保存期間は、別表に定める。

附  則
1.この規程にない事項については、理事会の議決を経て決める。
2. この規程は、理事会の議決を経なければ変更できない。




 別表   経理部関係帳簿保存期間一覧
期  間   項   目
永  年  備品台帳
  資産台帳



5 年


 金銭出納簿
 契約書
 収入伺、支出伺伝票
 会費収納台帳
 証憑書類



旅 費 規 程

平成 元年 4月21日制   定
平成 4年 7月10日一部改正
平成10年 4月 1日改   正


(総  則)
第1条 この会の役員及びその他のもので会長の命令又は要請により会務のため旅行するときは、この規定の定めにより旅費を支給する。
2 会務により行動する会員には、交通費及び行動費を支給する。
(旅費の計算)
第2条 旅費は、目的地までの最も経済的な通常の順路及び、方法により旅行した場合の旅費により計算し、支給額は別表旅費支給基準による。ただし、会務の都合及び天災・その他やむを得ない事由により順路を変更した場合は、実際に旅行した経路及び方法により計算する。
(旅費の種類)
第3条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃(以下「交通費」という。)
 及び会長が必要と認めた場合における行動費、食卓費、宿泊料、車中泊料とする。
(資金前渡及び精算)
第4条 旅費は、会長が必要と認めたときは前渡しすることができる。ただし、その支給額は概算を持って支給し、帰着後速やかに精算するものとする。
(旅行命令)
第5条 会務のために旅行するときは、旅行目的、旅行期間を記載した旅行命令書により会長の決裁を受けなければならない。
(旅費の制限)
第6条 会長は、時宜により旅費の一部もしくは全部を支給しないことがある。

附  則
 1.この規程にない事項については、理事会の議決を経て決める。
 2.この規程は、理事会の議決を経なければ変更できない。

 別 表        旅 行 支 給 基 準
    区  分     支  給  額
 1  交 通 費   原則として運賃実費
 2  行 動 費   4時間まで1単位とし 500円とする
 3  食 卓 料   朝・昼各 1,000円、夕 1,500円
 4  宿 泊 料   一泊10,000円
    備考  行動費については、1日3単位までとする。




学 術 部 運 営 要 領

平成 2年 8月25日制   定
平成 4年 7月10日一部改正
平成10年 4月 1日改   正


第1条 この要領は、組織運営規程第13条及び第16条の規定に基づき学術部の運営について定める。
第2条 学術部は、会の学術活動を推進し、会員相互の知識と技術の向上を図ることを目的とする。
第3条 学術部を運営するため、次の役員を置く。
 一 部長(常務理事)      1名
 二 副部長           若干名
 三 部門長           部門ごとに1名
 四 分野長           分野ごとに1名
 五 分野委員          分野ごとに若干名
2 役員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。
第4条 部長が、副部長及び各部門別検査分野に1名の分野長を指名し、理事会の承認を得て会長が任命する。ただし、副部長1名は理事を指名するものとする。
2 部門長は、分野ごとに分野長1名と分野委員若干名を指名することができる。
第5条 役員は、学術活動の推進を図るため、次の職務を行う。
 一 部長は、学術部を代表し事業を統括する。
 二 副部長は、部長を補佐し、部長に事故があるときはその職務を代行する。
 三 部門長は、部門を代表し事業達成のため学術活動を行う。
 四 分野長は、部門長を補佐するとともに分野における学術活動を行う。
第6条 部門長は、学術活動を遂行するため、次のことを行う。
 一 活動計画を立案し実行する。
 二 活動計画の実施については、事前に所定の用紙をもって部長の了解を得なければならない。
 三 活動費の収支については、会計取扱規程に基づき所定の用紙をもって部長に報告しなければならない。
 四 その他、必要に応じ関係部門と連絡をとりながら事業の推進に努める。
第7条 部長は、必要に応じ部会を招集する。その構成は第3条役員及びその他部長が必要と認めたものとする。
2 部会の議長は、部長がこれにあたる。

附  則
1. この要領は、理事会の議決を経なければ変更できない。




組 織 運 営 要 領

平成 2年 8月25日制   定
平成 4年 7月10日一部改正
平成10年 4月 1日改   正


第1条 この要領は、組織運営規程第13条及び第17条の規定に基づき組織部の運営に
 ついて定める。
第2条 組織部は組織強化、学術の発展を図るとともに地区会員相互の親睦を深める
 ことを目的とする。
第3条 組織部を運営するため、次の役員を置く。
 一 部長(常務理事)      1名
 二 副部長(理事)       若干名
 三 地区理事          6名
 四 地区委員          各地区若干名
2 役員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。
第4条 会長が、部長、副部長及び地区理事を指名する。
2 地区理事は、地区委員若干名を指名することができる。
第5条 役員は、組織部の活動を推進するため、次の職務を行う。
 一 部長は、組織部を代表し事業を統括する。
 二 副部長は、部長を補佐し、部長に事故があるときはその職務を代行する。
 三 地区理事は、担当地区の活動を行う。
 四 地区委員は、地区理事を補佐し会員への事業の周知徹底を図る。
第6条 地区理事は、組織部の活動を遂行するため、次のことを行う。
 一 活動計画を立案し実行する。
 二 活動計画の実施については、事前に所定の用紙をもって部長の了解を得なければならない。
 三 活動費の収支については、会計取扱規程に基づき所定の用紙をもって経理部長に報告しなければならない。
 四 担当地区会員に異動があった場合、部長に報告する。
 五 その他、必要に応じ関係部門と連絡をとりながら事業の推進に努める。
第7条 部長は、必要に応じ部会を招集する。その構成は第3条役員及びその他部長が必要と認めたものとする。
2 部会の議長は、部長がこれにあたる。

附  則
1. この要領は、理事会の議決を経なければ変更できない。



表 彰 規 程

平成 元年 4月21日制   定
平成 4年 7月10日一部改正
平成10年 4月 1日改   正


(総  則)
第1条 会が行う表彰は、この規定の定めるところによる。
(目  的)
第2条 会の発展に顕著なる功績のあったものを表彰し、会員の意識の高揚と、資質の向上を図ることを目的とする。
(表彰の区分)
第3条 この規程に基づく表彰は次の各号とする。
 一 名誉会員表彰
 二 学術業績者表彰
 三 学術奨励賞
 四 功労者表彰
 五 永年職務精励者表彰
 六 特別表彰
(表彰の基準)
第4条 名誉会員は定款第5条第3号に基づき、表彰審査委員会の審査を経て理事会が推薦し、総会で決定する。推薦の基準は、原則として、本条第4項に定める功労者の中から選考するものとする。
2 学術業績者とは、「医学検査」または当会会誌に記載された学術論文発表者の中から優秀と認められたものとする。
3 学術奨励賞とは、当会学術部役員活動を通じ特に顕著なる実績と活動が認められたもの。または、当会地区活動も含め県学会、各種研究会等に積極的に参加し発表などを行い検査技師の模範となりうる会員で、次の基準をすべて満たすもの
 一 県学会にて一般演題2題以上発表したもの
 二 県学会にて座長(司会)またはシンポジスト経験者
 三 県内研究会等及び地区活動に積極的に参加し検査技師のレベル向上を図ったもの
 四 おおむね35歳未満のもの
4 功労者とは、次の基準をすべて満たすものとする。
 一 50歳以上で当会会員歴(他県での会員歴も含む)が20年以上であること。
 二 当会会務歴{部門長(旧班長)以上}が10年以上であること。
5 永年職務精励者とは、20年以上当会の会員(他県での会員歴も含む)で55歳以上のもの
6 特別表彰とは、本条第1項〜第5項までの規程に該当しないもので特に表彰を認めたもの。
(表彰審査委員会)
第5条 表彰の審査を行うため、表彰審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
 一 委員は、理事会において選出し、会長が任命し総会において承認を得るものとする。
 二 委員会構成は理事4名(学術部長を含む)、正会員3名とする。
 三 委員長は、委員の互選とする。
 四 委員長は、表彰に値すると認めたものを別紙様式により会長へ推薦し、会長は理事会の承認を得るものとする。
 五 委員会は原則として年1回以上開催するものとする。
2 委員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。
(表彰の時期)
第6条 表彰は、原則として定期総会及び県学会において行うものとする。
(表彰の方法)
第7条 表彰は表彰状を授与して行うものとする。この場合、理事会の承認により副賞を添えることができる。

附  則
1.この規程にない事項については、理事会の議決を経て決める。
2. この規程は、理事会の議決を経なければ変更できない。




企 画 部 運 営 要 領

平成 4年 7月10日制  定
平成10年 4月 1日改  正


第1条 この要領は、組織運営規程第13条及び第14条の規定に基づき企画部の運営について定める。
第2条 企画部は、会の事業運営を活性化し、円滑に達成することを目的とする。
第3条 企画部を運営するため、次の役員を置く。
 一 部 長(常務理事)      1名
 二 副部長(理 事)       若干名
2 役員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。
第4条 会長が、部長、副部長を指名する。
第5条 部長は、活動計画を立案し、必要に応じ関係部門と連絡をとりながら実行する。
2 副部長は、部長を補佐し、部長に事故があるときはその職務を代行する。
第6条 部長は必要に応じて部会を招集する。
2 部長は、各事業を実施する場合、必要に応じて実行委員会を組織する。
3 部会及び実行委員会の議長は、部長がこれにあたる。

附  則
1.この要領は、理事会の議決を経なければ変更できない。










慶 弔 規 程

平成 元年 4月21日制   定
平成 4年 7月10日一部改正
平成10年 4月 1日改   正


第1条 この規程は、会の慶弔について定める。
第2条 適用の範囲は、正会員、B会員,C会員,D会員、名誉会員及び顧問とする。
2 関係団体の参加する慶弔には参加する。
第3条 適用を受けるべき事項の種類と方法は、次の通りとする。
 一 会員の結婚  祝電
 二 会員の死亡  弔慰金20,000円及び弔電
 三 会員の家族の死亡(配偶者、実父母、同居の義父母及び子)  弔電    
2 会員が会務上死亡した場合は、理事会の決定により別途加算することができる。
第4条 会員にこの規程の適用を受けるべき事項が発生した時は、施設連絡責任者
 または会員が事務局長に連絡するものとする。

附  則
  1.この規程にない事項については、理事会の議決を経て決める。
  2.この規程は、理事会の議決を経なければ変更できない。



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